不動産の所有者がお亡くなりになった場合、相続による不動産の名義変更手続きが必要です。では、どのような書類が必要となるのでしょうか。相続手続きを司法書士に依頼する場合でも、ご自身で集められる書類は集めてしまった方が費用が安くなる場合は多いです。また、これらの書類は不動産の名義変更手続きだけでなく、預貯金の解約手続き等、他の相続手続きにおいても必要となることがほとんどです。ケースとして最も多いであろう、不動産の所有者である父親が遺言書を遺さずに亡くなり、その配偶者や子が相続人である場合について解説します。

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人とは亡くなった父親を指します。では、父親の出生から死亡までの戸籍とは何でしょうか。私たちが生まれたときは、父母の戸籍に、子として記載されます。結婚をすると、夫婦について新たに戸籍が作られます。引っ越しに伴い本籍を移せば、引っ越し先の市町村で新しい戸籍が作られます。このように、戸籍とは一人に対し複数通存在するのです。被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めると、5通程度になることが多いです。出生から死亡までの戸籍を集めることで、被相続人の配偶者が誰か・子が誰かがわかります。つまり、不動産の相続人が誰なのかが判明します。

 

被相続人の死亡時の住所が記載された住民票(除票)又は戸籍附票

住民票(除票)・戸籍附票いずれも、住所に関する証明書です。住民票は住所地の市区町村役場で取得できますが、戸籍附票は本籍地の役場で取得できる証明書です。どちらか一方で大丈夫ですが、住民票(除票)の場合は「本籍地」、戸籍附票の場合は「本籍地」と「筆頭者」が記載されるように申請してください。

 

所有不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)・名寄帳

不動産所在地の市区町村役場で取得できます。相続登記手続きに必要なのは固定資産評価証明書ですが、相続登記漏れを防止する意味で、名寄帳も取得されることをお勧めいたします。ほとんどの場合、同じ窓口で取得できます。

 

相続人全員の現在戸籍謄本

相続人とは配偶者や子を指します。被相続人の戸籍と違い、相続人については現在の戸籍だけあれば足ります。なお、相続登記手続きにおいては戸籍抄本で足りますが、他の手続きでも使うことを考えると、戸籍謄本を取得したほうが良いでしょう。

 

相続人全員の印鑑証明書

 

不動産を相続する方の住民票又は戸籍附票

 

遺産分割協議書

不動産・その他遺産をどう分けるかを記載し、相続人全員が署名押印します。

 

このように、相続手続きには様々な書類が必要です。相続手続きの中には期限が設けられている手続きもあります。書類の収集が手間に感じられた方は、是非弊所までお問い合わせください。えん司法書士事務所は、単なる手続代行に終始するのではなく、より良い解決方法を皆様に寄り添い考えます。

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