司法書士に不動産の相続登記手続きを依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。ここでは、自宅土地建物を、配偶者や子が相続するケースを想定して解説します。
登録免許税
不動産の相続登記手続きの際には、相続をする不動産の価値に応じた登録免許税という税金を、法務局に納める必要があります。この登録免許税は、依頼者に代わって司法書士が法務局に対して納付することがほとんどです。ですので、最終的に司法書士に支払う費用の中に、この登録免許税相当額が含まれることになります。
そして、不動産評価額の0.4%が登録免許税額となります。不動産評価額とは、毎年市区町村が固定資産税等を徴収するにあたり、土地と建物につける値段です。ですので、市区町村役場で評価額の証明書を取得することで金額を確認することができますし、また、毎年1回送られてくる、固定資産税納税通知書の中に同封されている課税明細書からも確認することができます。
戸籍謄本等の取得費用
不動産の相続登記手続きの際には、戸籍謄本をはじめ、住民票や印鑑証明書、前述した評価証明書などの書類が必要になります。これらは全て市区町村役場で取得できる証明書類ですが、手数料を支払う必要があります。証明書の種類に応じて300円~750円程度の手数料が設定されています。
司法書士報酬
司法書士にご依頼を頂いた場合、司法書士報酬がかかります。報酬金額の計算方法は司法書士事務所によって異なりますが、大体の場合、不動産の評価額や個数などを元に算出していると思われます。戸籍謄本の取り寄せを依頼するかどうか等によっても報酬額は変わるでしょう。
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えん司法書士事務所は、単なる手続代行に終始するのではなく、より良い解決方法を皆様に寄り添い考えます。
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