不動産を購入したら、登記手続きが必要です。高いお金を払って買った不動産ですから、自分の名義に登記をするのは当然のことです。しかし、この登記にかかる費用は不動産の価値に応じて決まりますから、「こんなにかかるの!?」という金額になることもあります。
一定の要件のもと、登記にかかる費用が安くなります。
自身が住むための家屋を購入した場合、この家屋の名義を自分に移転するための費用・住宅ローンを借り入れた際の担保権の設定にかかる費用が大幅に軽減されます。
例えば、家屋の価値が1000万円で、この購入に際し1000万円の融資を受けるとします。
所有権移転登記登録免許税 20万円 → 3万円
抵当権設定登記登録免許税 4万円 → 1万円
元々24万円支払う必要があったものが、4万円で済んでしまいます。この減税を受けるためには、住宅用家屋証明書を取得する必要があります。
住宅用家屋証明書を取得するためには、要件があります。
主な要件は以下の3つです。
・個人が、自己の居住のために新築又は取得(中古住宅)した家屋であること
・床面積が50平方メートル以上の家屋であること
・耐震性や耐火性を備えた家屋であること
また、以前は、中古の木造住宅を購入される場合、築年数が20年以内の家屋でないと、原則住宅用家屋証明書を取得することはできませんでした。しかし昨年、この要件が大幅に緩和され、住宅用家屋証明書が取得しやすくなりました。
*上記の要件はこの記事をお読みいただいているお客様向けに要約したものであり、これ以外にも要件があります。
えん司法書士事務所では、住宅用家屋証明書の取得もお客様に代わって行っています。手続き費用を軽減しながら、不動産という高額な資産の取引の安全を守るお手伝いをさせて頂きます。単なる手続代行に終始するのではなく、より良い解決方法を皆様に寄り添い考えます。不動産売買手続きでお困りの方は、是非弊所までお問い合わせください。
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